■ はじめに
不動産投資を進める中で、意外と大きな壁になるのが「家族の協力」です。とくに連帯保証人として配偶者に協力してもらう場面では、慎重な対応が求められます。
今回、不動産投資仲間と話す中で出てきた「連帯保証人を公証役場に連れて行かなければならなかった」という話に、私自身もギクリとしました。うちも夫にはあまり積極的に協力してもらっているわけではないので、同じ状況になる可能性も十分にあると感じました。
■ 私のケース
私自身も、これまでに新築アパートを2棟購入しています。
- 1棟目は個人名義で購入し、夫に連帯保証人になってもらいました。
- 2棟目は法人名義で購入しましたが、夫には法人の役員として名を連ねてもらう形にしました。
その際、「公証役場に行く必要はなかった」のです。
■ 仲間のケースと気づき
不動産仲間のひとりが、連帯保証人に奥様を立てた際に「公証役場に一緒に来てもらってください」と言われ、ものすごくイヤな顔をされたという話がありました。
その話をきっかけに、私たちの間で出た仮説は以下の通り:
「法人名義での購入で、連帯保証人が法人の役員でない場合、公証役場で保証意思を確認する必要があるのでは?」
つまり、法人と保証人が明確に別人格である場合、公証役場での確認が求められる可能性があるということです。私のケースでは、夫が法人の役員になっていたことで、同一性が確認できたため、特別な手続きは不要だったのかもしれません。
■ 公証役場が必要になるケース(推測を含む)
以下は、私たちが導き出した、公証役場が必要になりうるケースです:
- 保証人が法人と関係のない第三者(たとえば配偶者だが法人の役員ではない)
- 債権者(銀行など)が保証の確実性を強く求めている
- 保証契約が**公正証書化(=債務名義化)**される場合
- 強制執行認諾条項付きの契約書を公正証書で交わす場合
このような場面では、公証人の前で意思確認が必要となることがあります。
■ 家族の協力を得る難しさ
正直に言えば、不動産投資に夫が積極的ではない私にとって、「公証役場に一緒に来て」とは言い出しづらいものです。連帯保証人になるだけでも、機嫌を見ながらタイミングを計って説明し、銀行の人との面談をお願いしている状態。
もし「公証役場にも来てほしい」とまでなると、それだけで協力を断られる可能性も十分にあります。
■ おわりに
不動産投資は「自分ひとりで完結する投資」ではありません。とくに家族の名前や協力が必要になる場面では、法的なプロセスと気持ちのケアの両方が大切になります。
これから不動産投資を始める方や、法人を設立して物件取得を考えている方は、保証人や役員の立場が手続きにどう関わるかを事前に確認しておくことをおすすめします。
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